PLR ライセンスのコノ禁止条項はしっかり理解しておかないと命取り!
PLR ライセンス?
ハイ!コンテンツの編集権威関するライセンスです。PLR ライセンスを調達すれば・・・
お好きな商品名を命名
著者または開発者を名乗る
コンテンツを自由に編集・改変
代表的な権利としては上記3つがあります。
一方で、どのような PLR ライセンスにも共通した禁止事項があります。
それは、コンテンツの著作権を主張することはできない。
これどのような意味か分からないという人が多いようです。
例えば、あなたが20人限定の PLR ライセンス商品を山田商店から購入したとしましょう。
あなたの他に19人が同じコンテンツに対する PLR ライセンスを手にしているわけです。もし、あなたが著作権をそれら19人に対して主張したらどうなるでしょうか?
さらに、あなたは PLR コンテンツ販売元の山田商店に対しても著作権を主張することはできません。
あなたがゴーストライターに対してあなた一人のためにコンテンツを開発する契約をしていれば、ゴーストライターに対して著作権放棄をさせることは可能でしょうが、複数人が購入する PLR コンテンツでは購入者がお互いに著作権を主張することはできません。
でも、一般消費者に対してコンテンツ内で著作権表示をすることはできます。
つまり、この禁止条項は同じコンテンツを購入した人と発売元を想定した禁止条項だと言えます。
これ、結構ややこしいですが必ず理解しておくことが重要です。
ライセンスを正しく理解してライセンス戦略であなたの収益を最大化してくださいね。
ありがとうございました。